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鹿児島市議会インターネット議会中継

※本会議の録画映像をご覧いただけます。

  • 令和元年第3回定例会
  • 9月17日 本会議(個人質疑1日目)
  • 日本共産党  園山 えり 議員 
1 市長の政治姿勢について
(1)川内原発のテロ対策施設「特定重大事故等対処施設(特重施設)」の建設が大幅に遅れている中で九電は原子力規制委員会に設置期限延長を要求したが認められず、また安全協定に基づく県の事前了解についても情報を公開しないなど九電の安全に対する責任が問われているのではないかと考えるが市長の見解
(2)他都市では市営バスが民間移譲される地域への事前説明や路線の活性化を図ることを目的とした協議会を設立するなどの取組みも行われている中で、本市交通局のバス路線の民間移譲は、団地再生推進事業の観点などからも拙速であり、本市としての交通政策を後退しかねないと考えるが、住民説明会の実施も含めて市民の不安の声にどのように応えるものか。市長の見解

2 性的少数者(LGBT)の方々への支援について
(1)本市の人権教育・啓発基本計画の中に改めて性的少数者が盛り込まれた理由とその後の取組み
(2)当事者が直面する困難について
①LGBT法連合会の「性的指向および性自認を理由とするわたしたちが社会で直面する困難のリスト」の主な内容(子ども・教育、就労、医療、公共サービス・社会保障)
②なぜ当事者の存在が可視化できないのか。社会的背景をどのように分析するものか
(3)法務省人権擁護局の3つの呼びかけ
(4)地方自治体の取組みについて
①福岡、北九州、長崎、熊本、宮崎、那覇の九州6市が導入するパートナーシップ制度の主な趣旨
②同性カップルにも養育里親の門戸を開いた大阪市の事例に対する厚生労働大臣の評価
(5)東京オリンピック・パラリンピックに向けての主な取組みについて
①オリンピックに関わる物品やサービスなどを調達(購入)する際の基準となる「調達コード」の内容
②「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」の目的とその内容
(6)平成26年(2014年)の国連自由権規約委員会から日本政府へのLGBTに関する勧告の内容(主に公営住宅における同性カップルの除外について)とそれに対する日本政府と本市の対応
(7)全ての人の人権が尊重される鹿児島市の実現に向けて市長の決意

3 DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者の市営住宅への入居の取扱いについて
(1)DVとは
(2)相談者の推移(国、県、市)
(3)国交省が平成16年に出した公営住宅への優先入居の基準を市町村を含む全自治体に通知した通知書、さらに21年に出した通知書の内容と目的、その背景
(4)本市の取組みについて
①DV被害者に対しての市営住宅の取組内容
②入居要件
③過去3年の実績の推移
④DV被害者が市営住宅に申し込みをできなかった具体的事例と課題認識
(5)指定管理者のDV被害者も含む申込者のプライバシーへの配慮の徹底について
①申し込みの際に窓口業務に当たる職員への研修の有無
②住宅を申し込む窓口のDV被害者等に配慮する取組みを

4 6月末からの豪雨災害について
(1)新川田上橋で氾濫危険水位に達したことについて
①市民への周知方法と課題、対策
②河川水位情報テレホンサービスについて
ア.テレホンサービスの内容
イ.氾濫危険水位に達した際に避難勧告等の情報を流したのか
ウ.課題認識
エ.市と情報を共有し危険度レベルごとに切迫する災害に備えて避難等を促す情報の提供を
(2)新川水系河川整備計画について
①計画の概要と計画対象期間
②近年の主な被害と降水量
③新川流域の市民に出された避難勧告等と対象人数(過去5年)
④想定される洪水の降水量と何年に一度の降雨と想定しているものか
⑤計画の進捗状況と課題
(3)唐湊地域の問題について
①唐湊の住宅地に流れ出た土砂災害の原因と対応、対策
②道路災害防止事業等と合わせ部分的な復旧ではなく面的な整備を

5 農業振興と都市計画について
(1)平成30年12月の農業振興地域整備計画の全体見直しにおける意向調査について
①調査の目的と内容
②対象者数、有効回答数、回答率
③調査結果の受けとめ
(2)都市計画上の生産緑地制度について
①今回の意向調査に「都市計画課」名で追加された「市街化区域の農地についておたずねします」について
ア.同調査の目的と結果(面積、営農についての意向)
イ.生産緑地制度の要件である3アール(300㎡)以上所有している方がほとんどを占めていたことについての見解
ウ.同調査では制度の説明やメリットが示されない中で、2割を超す方が「長期的(30年以上)に農業をしていく意向がある」と回答したことについて当局の見解
②生産緑地制度が導入された場合、農地全てが指定されるものか
③生産緑地法の要件緩和等による効果の認識について(建設局)
ア.農地面積の要件が500㎡以上から300㎡以上へ引き下げられたこと
イ.建築規制の緩和によって農産物の直売所、農家レストラン等が建築可能となったこと
ウ.生産緑地の指定から30年経過後は10年延長が繰り返しできること
エ.指定によって軽減される固定資産税の減収分のうち75%は普通交付税で措置されること
④今回の意向調査から生産緑地制度の必要性をどのように認識されたものか
⑤中核市の導入状況と面積要件の引き下げを実施または予定している自治体数
(3)都市型農業の振興と都市計画上の役割として生産緑地制度について局間で認識を深めるとともに連携を図りながら具体化に向けて取り組むべき(建設局、産業局)
  • ※質疑発言通告一覧表については、通告された質問を行わなかったり、質問の順番が変更になっていることがあります。
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