ナビゲーションを読み飛ばす

鹿児島市議会インターネット議会中継

※本会議の録画映像をご覧いただけます。

  • 平成30年第2回定例会
  • 6月18日 本会議(個人質疑1日目)
  • 日本共産党  たてやま 清隆 議員 
1 市長の政治姿勢について
(1)「森友文書」の決裁文書の改ざん(財務省)、自衛隊日報の隠ぺい(防衛省)、「働き方改革」労働データのねつ造(厚生労働省)等によって公文書への信頼が損なわれたことへの市長の認識
(2)本市の「公文書管理規則」等の見直し(改ざん、隠ぺい、ねつ造、廃棄への対応)への市長見解

2 吉野地区土地区画整理事業に係る補償金請求及び不当利得返還請求反訴控訴事件等に関して
(1)裁判の敗訴による土地区画整理費6,632万3千円(予算)の支出について
①本市が相手方に平成21年9月分から23年9月分まで支払った額の補償項目と事業区分
②6,632万3千円を、全額市費で支払った理由
③国庫補助を活用することは認められるのか、全額市費を使ったことに関する責任の認識
(2)本市が相手方に営業休止補償契約に基づく「補償金を23年10月分から支払わなくなった」ことについて
①23年4月1日から23年9月30日まで、相手方に営業休止補償金の支払いを最終決裁した役職と補償金の支払い日
②「予算執行伺書」の提出後、補償金の支払いの停止を判断し、指示した時期と役職
③「公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱」の第4条第2項の意味と運用
④「営業休止補償についての弁護士と街づくり工房との対照表」(甲第31号証)について
ア.24年2月21日付けの同文書は本市が作成したものか
イ.街づくり工房移転補償相談室の「営業休止補償を施行者が一方的に中止することはできない」
「移転補償契約は民法上の双務契約である、施行者からの一方的な理由での変更は不可能である」等との専門的助言を、本市は、なぜ尊重しなかったのか
(3)相手方が「営業を継続していた」ことについて
①相手方が本市発注の請負工事を受注していることが判明した年月日
②相手方が、21年度から23年度に請け負った本市の公共事業について
ア.総事業件数と吉野区画整理課の発注件数、契約年月日
イ.指名競争入札や工事等検査調書における都市計画部長及び建設管理部の決裁の関与
③相手方が、「市の工事を請け負っている」ことを、当初から認識していながら、何をもって「正当な補償」契約ではないと判断したのか
(4)「事件発生の最大の要因は、仮営業所を設置する場所が具体的に見込まれない場合において、仮営業所設置補償との経済比較を行うことなく、営業休止補償を行っていたこと」について
①21年度における営業休止補償と仮営業所設置補償の経済比較について
ア.経済比較を行った新規の件数とその主な理由(地区別)
イ.経済比較を行わなかった新規の件数とその主な理由(地区別)
②営業休止等の補償の考え方(用地対策連絡会の基準説明、用地補償実務研究会より)
③相手方の当初の休業計画は何年か、当時2年を超える移転計画は禁止されていたのではないか、相手方の休業期間は、なぜ延長されたのか、その原因
(5)本裁判に対する市長見解について
①本事案について、報告を受けた日、補償金の支払い保留を承認した日、裁判まで個別に本市の職員と協議を重ねた頻度
②裁判と敗訴に至る経緯を詳細かつ厳格に検証し、本市職員の責任の所在を明らかにすべき

3 無保険の市民と国保行政について
(1)「無保険」の市民の現状と課題について
①「失業による無保険化」について
ア.被用者保険資格喪失後の国保加入の状況(1カ月以上6カ月未満、6カ月以上1年未満、1年以上を経て国保加入手続きをする被保険者数)と本市の対応
イ.離職者の国保税軽減措置の実績と課題について
a.軽減措置の内容と実績(平成27年度、28年度)
b.「正当な理由のある自己都合退職」の具体例と「退職理由」への丁寧な対応を
②「事業主による違法な“加入のがれ”による無保険化」について
ア.社会保険の加入適用事業所の基準及び本市の事業所数(従業員5~9人)
イ.事業所(従業員5人以上)において違法な国保加入を回避するための本市と年金事務所との連携内容と実績
ウ.健康保険の加入適用事業所に対する調査に取り組むべき
③「国保税の滞納による無保険化」について
ア.短期被保険者証の交付世帯数と割合
イ.資格証明書の発行世帯数と割合
ウ.所得200 万円以下の国保世帯の滞納世帯(10,880世帯)について
a.所得ゼロ~10万円以下のモデル世帯人員数ごとの国保税(1人、2人、3人、4人世帯)
b.所得ゼロ~10万円以下の加入世帯数、滞納世帯数、割合、滞納総額
c.所得ゼロ~10万円以下の国保世帯と生活保護基準(モデル世帯)との比較
エ.生活保護基準の所得層の国保税減免制度の拡充及び生活保護課への案内強化を
(2)「21年1月20日付事務連絡(厚生労働省保険局国民健康保険課)」と本市の対応について
①事務連絡の内容(閣議決定の経緯、答弁の趣旨、窓口での申し出に対する対応)
②「まず滞納分を納めなければ被保険者証の交付を一切認めないという対応」をしていないか
③国保法第9条第3項に規定する政令で定める「特別の事情」の内容
④子ども以外の者についても「当該世帯に属する被保険者が医療を受ける必要を生じ、かつ、医療機関に対する医療費の一時払いが困難である旨の申出を行った場合」には、「特別の事情」に準ずることから、まず緊急的に被保険者証を交付すべきではないか

4 介護職員の処遇改善について
(1)介護職員処遇改善の経過と評価について
①処遇改善の歩みと月額平均の賃金改善総額(国の平成21年度~29年度の推計)
②29年度介護職員処遇改善加算の影響について
ア.29年度介護従事者処遇状況等調査の目的と対象
イ.加算(Ⅰ)~加算(Ⅴ)の内容と月額賃金改善相当額
ウ.介護職員(常勤、非常勤)の平均給与額の賃金改善額
③「介護労働実態調査(介護労働安定センター)」の結果比較について
ア.調査対象、調査方法、回答数、回答率(21年度、28年度)
イ.「従業員の不足感」「離職率」「今の介護報酬では人材の確保・定着のために十分な賃金を払えない」「労働条件等の不満(上位3項目)」の比較(21年度、28年度)
ウ.介護職員の所定内賃金(21年度、28年度)
④本市の介護職員の処遇の現状認識と調査結果に基づく介護職員の処遇改善に対する評価
(2)登録ヘルパー(非定型的パートタイムヘルパー)の処遇改善について
①「訪問介護労働者の法定労働条件の確保のために(基発第0827001号)」の内容
②本市における登録ヘルパーの実態把握と課題認識
(3)介護職員の実態把握に向けた課題について
①30年度介護職員処遇改善計画書の提出状況(法人数)と前年度との比較
②賃金改善確認書の内容と目的及び期待される効果
③本市の介護職員の賃金労働条件の実態把握のための課題について
ア.29年度の処遇改善実績報告書の提出期限及び常勤、非常勤の実数把握の必要性
イ.処遇改善加算による賃金改善の検証の必要性
ウ.「処遇改善計画書」に添付された各法人の就業規則や給与規程等の検証の必要性

5 市民が要望している「公共のドッグラン施設」の課題について
(1)3回実施された「仮設ドッグラン」の結果について
①実施した公園と時期、総来場者数、総来場犬数
②当日の受付から利用までの流れ、利用規約の内容(狂犬病予防接種の義務付け等)
③利用者のアンケート調査の結果について
ア.アンケート総数、回収率
イ.利用目的の上位3項目とその割合
ウ.「満足している、どちらかというと満足」の割合
エ.これからも「ドッグランを利用したい」の割合
オ.月の利用回数の上位2項目とその割合
カ.望ましいドッグランの管理形態(無人管理、有人管理)の割合
④「条件を付して」許可した「仮設ドッグラン」の他の公園利用者とのトラブルの有無と当局の評価
(2)「ドッグラン施設」の効果についての認識
(3)「犬のしつけ方教室」の屋外での実施内容と効果、その拡充の課題
(4)「公共のドッグラン施設」を検討していくための課題について
①公共のドッグラン設置を要望する直近の署名総数と受けとめ
②市民が取り組んだ「仮設ドッグラン」の結果を踏まえ、当局は、今後どのような課題を整理して検討されるのか(健康福祉局長、建設局長の見解)

6 安心安全のまちづくりについて
(1)歩道整備に向けた喜入瀬々串町の国道226 号の平成30 年度の事業内容と全体計画の概要
(2)喜入仮屋崎集落への砂防ダム土砂流出後の対応と今後の課題について
①砂防ダム上流の太陽光発電施設敷地沿いの里道の雨水対策とその効果
②「車両の通行が可能になる里道の整備」を求める住民要望への対応
(3)麓~渕田線の道路整備の30 年度の事業内容(道路のひび割れ、振動への対応も踏まえて)
(4)通学路の第一影原橋における野頭川への転落予防対策
  • ※質疑発言通告一覧表については、通告された質問を行わなかったり、質問の順番が変更になっていることがあります。
戻る