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鹿児島市議会インターネット議会中継

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平成30年第1回定例会 平成30年3月9日(金)  本会議(個人質疑4日目)
  • 日本共産党
  • たてやま 清隆 議員
1 「第128号議案 平成29年度鹿児島市一般会計補正予算(第6号)」について
(1)(款)教育費4億6,664万4千円について
①同補正予算の内容(事業内容・予算額・財源)
②国庫支出金の内訳、交付金、補助率とその相違点の理由
③補正予算の提案が遅れた理由と要因
④クーラー設置・更新事業について
ア.平成29年度までのクーラー設置・更新事業の実績(学校数・教室数)
イ.30年度のクーラー設置・更新事業について
a.同事業の計画内容(学校数、教室数、1教室当たりの設置費用)
b.設置の着手時期と発注方針
ウ.クーラー設置・更新事業の未着手の学校数・教室数
⑤クーラー設置・更新事業の今後の課題
(2)(款)土木費(項)土地区画整理費6,632万3千円について
①同補正予算について
ア.同補正予算の内容と議案提出の理由(時期と要因)
イ.土地区画整理費の内訳と財源
ウ.第1審と第2審の弁護士費用と対応
②本市が訴訟で敗訴し金銭を支払ったこれまでの事件(件数及び金銭の最低と最高。企業を除く市長事務部局等)
③吉野地区土地区画整理事業に係る「補償金請求及び不当利得返還請求反訴控訴事件」について
ア.事件当時の吉野地区土地区画整理事業について
a.21年度当時の同事業の進捗状況(仮換地指定率、事業費ベース、建物移転)
b.21年度当時の営業休止補償件数及びこれまでの営業休止補償件数
イ.事件の概要(原告(市民)と被告(市))
④第1審の経過と判決について
ア.第1審の経過
イ.被告(市)と原告(市民)の主張
ウ.裁判の3つの争点
エ.判決内容と対応
⑤控訴の内容
⑥第2審の経過と判決について
ア.第2審の経過
イ.第2審の控訴人(市)と被控訴人(市民)の主張に対する判断内容
ウ.判決内容と対応
⑦市当局の対応の問題点について
ア.原告(市民)は、21年5月頃、被告(市)からの申し入れにより、建物の移転期限及び補償方法等についての協議を始めたが、当時、被告(市)は、原告(市民)の建物の敷地に広域幹線の水道管を敷設する計画を立てていたため、原告(市民)との間で、早急に建物の除却に関する協議を成立させる必要に迫られていたのか(第1審判決)
イ.被告(市)は、建物の適当な移転先が見つからないのであれば、原告(市民)に対して仮営業所の設置補償ではなく、営業休止補償をするので、本件土地区画整理事業に協力してほしいと述べた。原告(市民)は、被告(市)から受注して施工中の工事もあり、営業を休止するつもりはなかったので、営業休止補償を受けても営業を継続することはできるのかと質問したところ、被告(市)は可能であると答えたのは事実か(第2審判決)
ウ.被告(市)は、23年10月分から、原告(市民)に対して、営業休止補償金を支払わなくなったが、営業休止補償が開始された21年9月から2年間の中で、原告(市民)は、被告(市)の請負工事を12件受注し、そのうち5件は、土地区画整理事業に関する工事であったことから、原告(市民)が営業を継続している事実を容易に知り得る状況にあったにもかかわらず、なぜ把握できなかったのか(第1審・第2審判決)
エ.被告(市)は、2年間、営業休止補償金を支払い続けた上、23年10月分から、突如として一方的に事前協議もなく支払いを止めたのはなぜか。支払いを中止するに当たり、事前に被告(市)が原告(市民)と協議しなかったのはなぜか。被告(市)が原告(市民)に営業休止補償の支払いの中止の理由を通知したのは、24年4月20日であり、原告(市民)は、24年4月1日から営業の中止を余儀なくされ、4名の従業員を全員解雇し、同年8月には法人の事業休止届等が提出されている。一方的に支払いを中止せず、事前に協議することで、裁判を回避することができたのではないか(第1審・第2審判決)
オ.被告(市)は、原告(市民)と営業休止補償の契約を締結した当時、基準及び細則の解釈として、事業用建物としての条件を満たす具体的な移転先が見つからなかった場合には、営業休止補償を行うべきとの解釈は、誤りであったのか(第1審判決)
⑧事件の教訓と今後の課題について
ア.事件発生の最大の要因
イ.土地区画整理事業の見直し
ウ.再発防止のための方策
⑨今回の訴訟の結果について市政の最高責任者としての市長の見解(過去の事件も踏まえて)
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  • 日本共産党
  • 大園 たつや 議員
1 「第129号議案 鹿児島市議会議員定数条例一部改正の件」について
(1)今回の答弁は議案提出者全員の総意と考えてよいか
(2)議案提案までの経過について
①市民からの陳情や請願、意見聴取などもない中での議案提案と考えるがどうか
②議員定数削減を求める市民は一般的にどのような意見を持っていると考えているのか
③議会自らが定数削減を求めることは議員の役割や活動、資質への自己否定になるのではないか
(3)提案理由とその根拠について
①議員定数をこれまでの「2人削減」より多い「5人削減」として「45人」とした数的な根拠
②前回(平成27年2月)以降の中核市の状況について
ア.人口、面積、財政力、事業課題等で大きく変化はあったものか
イ.議員定数を削減した自治体数
ウ.本市と同様の「50人」を定数とする船橋市の状況
③本市の人口減少を理由とした根拠について
ア.本市が中核市に移行した際の直近の平成7年国勢調査では本市の人口は「546,282人」であり、当時、議会機能の向上・充実の観点から「50人」に定数が増えている。この時点を基に人口・面積・財政力・事業課題等を検証すべきでは
イ.人口減少に歯止めをかけるべく当局と一丸となって取り組んでいる「地方創生」事業の否定にもつながらないか。また、今こそ、50人の議員の背負う市民の声と知恵を結集して人口減少に立ち向かう時ではないのか
④今後の「財政の厳しさ」について、本市予算は人口減少に反比例して過去最高規模を例年更新し、住民税などの自主財源も増加してきていることをどう評価するか。また、民意を削る「議員定数削減」よりもまず「議員報酬」などの身を切る削減が先ではないか
(4)議会の役割と議員定数削減の影響について
①本市議会基本条例における議会・議員の役割についての認識
②住民意思の反映について
ア.議員のいない地域の声や多様化する市民ニーズを適正に反映することができなくなるのではないか
イ.会派や議員独自の議会広報紙の発行と配布や報告会の開催が減少すれば、市民の政治への関心や「知る権利」が後退するのではないか
ウ.議員定数削減を行った直後の中核市の投票率の状況とそれを踏まえた見解
③市民を代表する機関としての市長その他の執行機関の監視・評価機能について
ア.自治体(首長)の権限や予算が増大してきている中で議員の果たす役割はますます重要になっているのではないか
イ.二元代表制の一翼としての監視機能を十分に確保することができないのではないか
(5)住民意思の適正な反映と議会の審議能力の保障の到達について
①これまでの論議で「定数問題は、議会の審議能力、住民意思の適正な反映を基本とすべきであり、議会機能の強化と一体として議論されるべき」との指摘に対する見解
②「市民に分かりやすい議会」「市民に開かれた議会」「市民に信頼される議会」を築くための議会機能強化の到達をどうみているのか
③議員定数削減後の住民意思の適正な反映と議会の審議能力を保障する根拠は
(6)今後の議員定数論議と議会の質の向上について
①機械的に議員定数を削減しても議会の質の向上に直結するものではないと考えるがどうか
②「議員定数はとにかく削減」という世論が形成される要因を直視し、「市民に役立つ議員はたくさんいてほしい」と思われるような議員活動こそ求められているのではないか
(7)中核市への移行に伴う徹底した議論の中で得られた「50人」という議員定数が、合併後、今日においても、本市の最低限の基準と言えるのではないか
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