ナビゲーションを読み飛ばす

鹿児島市議会インターネット議会中継

※検索結果一覧

平成26年第2回定例会 平成26年6月16日(月)  本会議(個人質疑1日目)
  • 無所属
  • 小川 みさ子 議員
1 森市長の原発に対する政治姿勢について
(1)森市長は鹿児島市には30キロ圏内に住民がいるにもかかわらず、薩摩川内市、いちき串木野市に加え日置市と阿久根市、さつま町5市町での説明会開催で、中核市である県都・鹿児島市抜きなのに、なぜ思いが伝わったと納得されたのか
(2)放射能スクリーニング検査や除染などの体制が整わない限り、原発事故避難者の受け入れは難しいとする熊本県水俣市の西田弘志市長の慎重姿勢への評価と森市長の考え
(3)森市長の再稼働に向けての問題点についての認識、再稼働に賛成か、反対か、率直な表明

2 福島第一原発事故の現状について
(1)事故原因究明作業は現在どうなっているのか、1~4号機は立ち入り検査できているのか
(2)高濃度汚染水の海への大量流出、深刻な海洋汚染の現状、凍土壁対策及び収束への見通し
(3)今も大気への放出が続いているが、3・11事故に伴い大気中に放出された放射性物質はいくらか
(4)4号機の核燃料保管の最大のリスク、最多本数と取り出し作業の進捗状況、移送完了の見通し
(5)燃料を完全に取り出して初めて原子炉建屋の解体に着手する廃炉への工程と、完了までの年数
(6)被曝を強いられながらの労働者数、東電社員と下請け孫請け労働者数の健康管理とその被曝量
(7)近藤駿介原子力委員会委員長がまとめた「福島第一原子力発電所の不測事態シナリオの素描」の内容と公文書になったのか、公文書になったのであれば、その経緯と意味するもの
(8)原子力災害対策特別措置法第15条に基づき、2011年3月11日に内閣総理大臣により公示された「原子力緊急事態宣言」とはどのような時に出されるのか、解除はされたのか

3 原発事故と健康及び人権の問題について
(1)チェルノブイリ原発事故から5年後1991年に施行したチェルノブイリ法とはどのようなものか
(2)チェルノブイリでは強制避難ゾーンである20ミリシーベルト、日本では避難解除への見解
(3)福島からの原発避難民の住宅の無償供与はいつまでか、またどうして福島に帰そうとするのか
(4)ウクライナ政府の緊急事態省の報告によるチェルノブイリ事故後に生まれた子どもたちの病気
(5)チェルノブイリでは年間5ミリシーベルト以上の汚染地では住むことも生産活動することも禁止
(6)日本でも被曝線量に内部被曝を加えて住民を保護すべきだが見解はどうか
(7)ドイツの「放射線防護令」勧告の内容、健康を維持させる食糧の放射能基準値、日本との比較
(8)モニタリングポストはガンマ線のみをキャッチし、瞬間の放射線をカウントするので、生物、植物、人体が体内に取り込み蓄積することにより生体濃縮する内部被曝は測定できないことへの認識
(9)子どもの集団疎開の実施。被曝弱者に対する被曝防止と医療保障の早急な制度的措置
(10)食料品を取り扱う生産・流通・消費のあらゆるプロセスに食品放射能汚染測定体制を整えるべき
(11)50~100キロ地点まで毎時1マイクロシーベルト以上の線量の地域がある、福島原発事故の汚染状況への見解
(12)提案として、全国の残された非汚染地域で食糧大増産をすすめる政策をつくるべきではないか

4 温排水、火山、火砕流、活断層の恐れについて
(1)北さつま漁協の再稼働反対について、その経緯と評価
(2)温排水の影響で激減していた漁獲高について、阿久根市ではウニが、いちき串木野市ではチリメンだけでなく一口ダコが戻って来たと住民に聞いているが漁獲高の推移はどうなっているか
(3)川内原発の免震重要棟の設計で考慮されていること、その完成予定、見通し
(4)福島第一原発事故では、現場での最後の砦である免震重要棟こと緊急対策室だけは無事で、原子炉制御機能と通信機能は生き残っていたことを教訓にするならば、免震重要棟なき中での再稼働は自殺行為ではないか
(5)活断層が知られない場所でも4000ガルを超える地震が発生し、2004年に北海道の留萌地方で発生した地震では、地震の規模がM6.1だったにもかかわらず、1000ガルを超える地震動が記録されたことへの認識
(6)震源を特定しない机上シミュレーションによる基準地震動620ガルは説得力をもつか
(7)桜島の大噴火で送電線に大量の灰が降り積もれば、頼りの外部電源が失われ、非常用フィルターも灰が詰まって発電不能になり、福島原発と同じ恐怖のステーション・ブラックアウト(全交流電源喪失)という最悪の事態が予測されることへの認識
(8)2万9000年前、桜島の姶良カルデラの極めて大規模な破局的噴火に伴う火砕流が、川内原発敷地まで及んだ可能性を九電が認めたことと、原子力規制委員会が12万年以内に動いた活断層を問題にしながら、1万年単位の火山活動を無視していることへの認識と見解
(9)昨年の毎日新聞社による火山学者へのアンケートで、回答した50人の火山学者のうち29人が、国内17カ所の原発に対する火山の危険性について、再稼働中に巨大噴火の被害を受けるリスクは、川内原発が最も大きく、危険と指摘したことについての見解
(10)原子力規制委員会に火山の専門家が不在で、危険性を視野に入れていないことについての見解

5 福井地裁・関西電力大飯原発運転差し止め判決について、
(1)2006年の金沢地裁・北陸電力志賀原発の差し止め訴訟に次ぐ住民勝訴への評価
(2)国富論や地球温暖化の問題のように報道されているが、差し止めの根拠になったものは何か
(3)「原発から250キロ圏内に住む住民らは(原発再稼働の)差し止めを求めることができる」。原発から強制移転地域が170キロを超える可能性や、「自主避難を認めるべき地域が250キロ以遠にも生じる可能性があったこと」を指摘した250キロの根拠は何か
(4)川内原発は、福島原発と違って加圧水型であるため、格納容器は福島第一原発の原子炉建屋並みの大きさがあり、ベント装置も窒素封入もなく、格納容器自体が水蒸気爆発等の危険性が高く、そうなれば福島以上(7~8倍)、チェルノブイリ並みの大爆発が起こり、半径250km以上が放射能に汚染されるという専門家たちの見解
(5)ピット(使用済み核燃料プール)が野ざらしになっていることによるチェルノブイリ規模の事故の懸念

6 原子力災害対策避難計画について
(1)市民団体からの質問状について、30キロ圏内及び受け入れ自治体としての回答はしたか、回答したのであれば、その質問と回答を簡潔に示せ
(2)そもそも、PAZ、UPZの距離に根拠はあるのか
(3)郡山約1000人のうち自家用車でない住民の把握、準備するバスの総数と本市が準備する台数
(4)郡山9自治会10カ所のバス集合場所から最も遠い人は歩いて何分かかるか、確認担当は誰か
(5)現地の災害対策本部となる郡山支所に残る職員、派遣される職員、最終的に詰めるのは何人か
(6)小中学校や病院などに出かけている住民の避難手段の把握は具体的にはどうするのか
(7)避難弱者・要援護者といわれる要介護者、重篤な入院患者、高齢者、乳幼児、障がいのある人の避難体制はその後、検討されたか
(8)薩摩川内市がそれぞれ約7,000万円で改築した元小学校・退避施設から4日間滞在後の本市の具体的受け入れ体制
(9)施設の設置者が策定する施設入所の要援護者の避難計画は整っているか、協定締結は何施設か
(10)避難者受け入れ協定を結んだ老人福祉施設、特別養護老人ホーム等の具体的生活計画について
(11)まず5キロ圏内の優先避難、原発現地の岩切市長の原発避難に新幹線!非現実的ではないか
(12)川内原発から5キロ圏内(PAZ)の住民2600世帯5000人の避難住民は、どこでどのような手順でスクリーニング検査、除染をして本市へ避難してくるのか
(13)避難者約5万6000人を、755カ所で受け入れる本市だが、受け入れ先としての訓練、水や食料品、アレルギー子ども対応の粉ミルク、衛生用品、安定ヨウ素剤などの備蓄現状はどうなっているか
(14)本市所有の乗り合いバス、観光バス等204台は各路線、観光地からすぐに避難体制に入れるのか
(15)鹿児島県が委託料約1,400万円をかけて行った避難時間シミュレーションでは、原発から半径30キロ圏内9市町の住民約21.5万人中9割が、30キロ圏を出るのに9時間15分~28時間45分かかるという。しかしながら、設定要件がわずか13通り(北海道は372通り)で、市町村別、風向き、要援護者の避難も、検査・除染作業も考慮せず、全て自家用車で避難すると仮定したもので実効性に乏しい。避難時間シミュレーションはやり直しを県に要望すべきではないか
(16)本市の計画は放射性物質の広がりや方向を左右する風を考慮しておらず、避難先が1カ所しか指定されていないので見直すべきではないか
(17)北西の風なら以下のように、原子力規制委員会が改定した原発事故時に住民を守るための原子力災害対策指針では、20マイクロシーベルトになっているところは、疎開でなく移住地域に入る本市
(18)二次避難、避難受け入れ先からの更なる避難の場合の、その先の避難受け入れ
(19)陸や山や川が考慮されていない鹿児島県の原発事故時の放射能拡散風向調査をクリアした「原子力発電所事故時想定シミュレーションシステム」の本市への設置
(20)市として正確な情報を得て、市民に確実な見通しを迅速に知らせることができるか、また、原発災害時の本市の総合窓口はどこになるのか、職員の配置数、電話回線はどうなるのか
(21)アメリカのショーラム原発は、電力会社の避難計画の不備を住民に裁判で訴えられ、一度も稼働することなく廃炉に(1989年)なったが、市民の生命を第一に考えるならば、この判断を習うべきではないか

7 原発の再稼働について
(1)川内原発再稼働審査についての現状と遅れている理由、今後の流れ
(2)安全は度外視し、事故を想定した新基準で今、懸念されている問題点は何か
(3)「原子炉立地審査指針の放棄」規制基準において原子炉立地審査指針が見直しの対象とされておらず、重大事故に対する立地評価がなされていない問題についての見解
(4)3・11事故を受け、原子力災害対策特別措置法が改正され、原子力災害対策重点区域が、半径30キロ圏に拡大されたのだから、再稼働はこれらの自治体の同意を取るべきではないか
(5)新潟県の泉田裕彦県知事が原発再稼働に反対する理由、また、反対姿勢に徹することへの評価

8 原発推進派の方々が信じ込まされている、いくつかの嘘について
(1)原発がなくては電気を使えなくなる(実は3・11事故以前も原発なしで電気は足りていたこと)
(2)再稼働しないと電気代が高くなる(総括原価方式で儲かる仕組みになっている)
(3)原発を廃炉にすると雇用がなくなる(ドイツの例を見ても分かるように雇用に影響はない)
(4)原発がなくなると町の経済が冷え込む(福島の例を見るまでもなく原発があるから冷え込む経済)
映像を再生します
  • 公明党
  • 松尾 まこと 議員
1 障がい者就労施設等からの物品等の調達推進等について
(1)障害者優先調達推進法における本市の役割
(2)「鹿児島市障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針」について
①内容及び推進体制(構成含む)
②推進本部における会議の開催状況及び協議内容
③契約の流れ及び方法
④各部局の調達実績
⑤関係団体等との取組内容(周知・啓発含む)
⑥調達推進上の課題
(3)本市の物品等調達の現状について
①主な購入物品及び役務
②障がい者就労施設等からのアプローチ
(4)千葉県障害者就労事業振興センターの取組み及び評価
(5)今後の取組みについて
①障がい者就労施設等と企業・行政とのマッチング
②商品開発・販路拡大への支援
③空き店舗などを活用したチャレンジ・アンテナショップ等設置への支援を

2 小型家電リサイクル事業について
(1)本市の取組状況について
①事業の仕組み(分解・分別の有無含む)及びスケジュール
②回収ボックスの規格及び個人情報保護等への配慮
③認定事業者の選定及び売却に対する考え方(処理費の負担等含む)
④見込み収集量
(2)分解・分別の精度と売却価格との関係
(3)障がい者就労施設などと連携した船橋市の取組状況及び評価
(4)障がい者雇用及び工賃向上につながる小型家電リサイクル事業の推進を

3 本市スクールカウンセラーについて
(1)本市のいじめ・不登校・問題行動等の現状及び傾向分析
(2)平成25年度と26年度の配置体制の比較(人数・キャリア含む)
(3)これまでの事業効果
(4)拠点校方式について
①導入のねらい
②内容及び従来方式との違い
③今後の全市域への拡大に対する考え方

4 交通局舎・電車施設のリニューアルについて
(1)リニューアル調査検討委員会等における検討状況について
①展示室の内容及び目玉となる展示品
②見学コースの主な見どころ及び安全性の確保
③武之橋変電所のメモリアル的な保存方法及びスケジュール
④電車運転体験の実施方法及びスケジュール
⑤オリジナルグッズの品目及び販売状況並びに今後の拡充策
(2)リニューアルの機会を生かした集客・利用客増に向けた今後の取組み

5 錦江湾を楽しむ海の魅力づくりの推進について
(1)港湾管理者である県の考え方について
①湾内の現状に対する認識(課題を含む)
②マリーナ整備の検討状況など
③本市の対応
(2)第2期鹿児島市観光未来戦略の目的及び錦江湾の位置づけ
(3)錦江湾を活用した本市イベントについて
①これまでの主なイベントとその効果
②本年度のイベント内容及びこれまでとの相違点並びに期待される効果(スケジュール・市民や関係団体等との連携など)
(4)桜島・錦江湾ジオパークの特徴
(5)錦江湾内における船舶の利活用について
①市民・NPO・事業者等の利活用の現状(漁業者・一般旅客定期航路事業者を除く)
②市民等からの声及び要望
(6)錦江湾潮風フェスタ実行委員会所有の浮桟橋について
①これまでの活用状況及び管理体制(経緯・目的・設置場所含む)
②今後の管理体制及び活用方針
(7)海の魅力を高める観光バリアフリーの取組みについて
①神戸市・鳥羽市における観光バリアフリーの取組み及び評価
②本市における観光バリアフリー(ハード・ソフト両面から)の取組状況
(8)市民・NPO・事業者等との協働での取組みも含め、市長の公約である「錦江湾を楽しむ海の魅力づくりの推進」についての森市長の思い
映像を再生します
  • 無所属
  • 平山 たかし 議員
1 3月の熊本県庁の「おれんじ鉄道の負担金措置等」の調査に続き5/27~5/30の「しなの鉄道」「銀河鉄道」「青い森鉄道」の長野県庁、岩手県庁、青森県庁を訪問しての「鹿児島県」のこれまでの対応と「新たなスキーム」の問題点と課題について(比較表をもとに基本姿勢が問われる数点にしぼっての質問)
(1)初期投資から毎年の“負担”を3つの“三セク鉄道”とおれんじ鉄道の熊本県側は「県の責任で対応、沿線自治体の一部負担で対応」「沿線外の負担ナシ」としているのに、鹿児島県側は初期投資から「新たなスキーム」まで、「鹿児島市を含む沿線外自治体への出資、負担の要請」としている鹿児島県の基本姿勢についての市の見解
(2)開業以来の「三セクの経営分析」を長野・岩手・青森の各県が「決算・経営状況を分析し、新たな方策を進める」方策をとっているが、おれんじ鉄道における鹿児島県側の分析と方策と新たなスキームの関連を示せ
(3)「三セク収入」の大きな要素の1つである「JR貨物の線路使用料」は「乗客の車両と貨物車両では線路自体の摩耗度も違うし資産の減耗につながる」との観点から“収益増をめざす”手法を他の三セクではとっているが、おれんじ鉄道では、「7年間も同額」のしかも「他の三セク」と比較しても少額の“使用料徴収”となっている。その計算方式。7年間も同じ貨物輸送量か示せ(「おれんじ鉄道」の経営姿勢と県の姿勢が問われる。市と県の見解)
(4)他の三セク鉄道の乗客増対策を中心とした収益増対策。人件費(JR職員出向からプロパー職員へ)や減損処理方式などの方策での健全財政に取り組んでいる。おれんじ鉄道のこれまでの対応を示せ
(5)今回調査の3県の「三セク鉄道」そして「おれんじ鉄道」の熊本県側も「沿線外自治体には負担を求めていない」「沿線外に負担を求めているのは鹿児島県だけ」。また、「沿線外の鹿児島市2億4,660万円を含めた約5億円の基金」から“鹿児島県が支出した”かのような形で6年間で4億1,900万円取り崩し、この間「鹿児島県独自負担ゼロ、沿線自治体負担ゼロ」。他の「三セク鉄道」では例がない。そのとおりか
(6)「新たなスキーム」として「宝くじの基金から毎年1億円出す」との手法は、調査した全ての県が「やっていない」「やれないのでは」との回答。「県の果たす役割の放棄」とも判断するし、「地方財政法」との関係からも本県の扱いは問題。市当局自らも問い合わすべき
(7)岩手県では「大震災対策」として、全国に配分された「振興基金」使用に際しての要綱をつくり、配分された地方自治体に「目的と計画。毎年度の内容報告を義務づけ」ている。このような要綱を定めているか。本県の取り崩し状況8件は、「貸付か、助成か」また、そのような要綱、資料等が提出されているか。「毎年1億円ずつ10年間で楽になる」との根拠と、「貸付か、助成か」、さらに「おれんじ鉄道」側の計画を示すべき。市と県の見解
(8)地方財政法第32条に規定する事業を定める省令第6号の「大規模な風水害、地震など災害対策・予防のための事業には宝くじの基金活用」を認める条文がある。台風常襲の奄美を含む本県内の自治体の災害、活火山桜島の防災対策と降灰除去車両補助など適用になると思う。この方策こそ求められるべき。市の考えと県への要請

2 県知事の「新たなアリーナ構想」のこれまでの展開と今日時点の基本姿勢について(さいたまスーパーアリーナ、群馬県の「土地活用検討会」の教訓)
(1)「さいたまスーパーアリーナ」の「規模・地の利の違い」に関する県、市の認識
(2)「県市協議会」の本件についての協議経過と出席者。まず県市の協議こそ重要
(3)「私に提案してこい」の姿勢でなく群馬県の「高崎競馬場跡地利活用有識者検討委員会」を教訓としての検討委員会設置も必要。知事への提起を
(4)ドルフィンポートの敷地面積、用途指定、建ぺい率、容積率、最大規模の建築面積と高さ。「都市公園計画」にあるウォーターフロント地区全体を「体育館、付帯施設、商業施設」とした場合の建築可能面積と建物の高さ。景観条例との整合性
(5)「ドルフィンポートだけの敷地活用」と「鹿児島アリーナ」の敷地面積、建物の規模と比較した試算

3 太陽光発電をはじめとする「再生可能エネルギー導入促進」に関して「本市所有地や構造物への活用」の基本姿勢と各部局(企業局を含む)での検討状況について

4 所有者が管理を放置している「空き家」「空き地」対策の本市条例制定後の具体的相談件数、内容、対応件数、特徴と今後の対策について
映像を再生します
  • みらい
  • うえだ 勇作 議員
1 市長の政治姿勢について
(1)新年度の幹部人事について
①今回の人事の留意点
②局長に何を求めるか
(2)教育委員会制度の改正について
①改正案の意義をどう捉えるか
②市長の教育行政への関与は

2 各局長(市長事務部局及び消防局)へ問う
(1)局の使命とその達成に必要なことについて
①各局の使命と局長の抱負
②使命達成には何が大切か
(2)行政の姿勢として、あってはならないことは(総務局長へ問う)

3 パークゴルフ場の設置について
(1)市長に問う
①市長の体験感想
②パークゴルフをどう捉えるか
③所管は
(2)パークゴルフ場の設置について
①市有地に適地はないか
②市の施設としての設置は

4 教育行政について(学校教育を中心に)
(1)教育の目的
(2)知・徳・体
(3)「知育」について
①全国学力・学習状況調査(以下、「全国学力テスト」)について
ア.調査の目的は
イ.調査結果の活用と学校名の公表は
②全国学力テスト(小学6年、中学3年)の結果について
ア.結果の比較と解説(今回と5年前)
イ.結果をどう受け止めどう反映させるか
③調査結果の公表は
④調査結果の学校別公表についての政治家たる森市長の見解
(4)「徳育」について
①道徳教育についての学校の役割
②道徳教育の現状は
③道徳の教科化
(5)「体育」について
①小・中学生の体力・運動能力の現状について
ア.体力・運動能力の推移
イ.弱点分野の分析と対策
②学校でのロコモティブシンドローム傾向の実態と対策
(6)子どもたちが肉体的苦痛を体験することの重要性についての見解

5 市立病院について
(1)新病院の工事等の進捗状況と開院見通しについて
①工事の進捗状況
②医療機器の導入見通し
③新情報システムの稼働状況
④新病院開院の日程は
(2)病院長に聞く
①市立病院の運営の現状について思うこと
②新病院の組織のあり方
③病院運営上の要点について
ア.病院運営に必要な基本原則
イ.新しい器にどのような魂を入れるか
映像を再生します
  • 日本共産党
  • たてやま 清隆 議員
1 消費税増税による市民生活への影響について
(1)国の消費税率8%引き上げの目的は何か
(2)消費税増税と社会保障について
①国の平成26年度予算における消費税増税分のうち、社会保障充実のための支出はいくらか
②本市の26年度予算における消費税増税に伴う社会保障充実のための支出はいくらか
③本市の26年度予算における社会保障関連の給付削減と負担増はいくらか
(3)消費税増税後の地域経済と市民生活に対する当局の現状認識と今後の見通し
(4)全国及び県内の調査結果(26年4月分)が示す実態について
①物価が上昇している実態(総務省統計局「全国消費者物価指数」)と認識
②商店街の販売が減少している実態(経済産業省「商業動態統計調査」、全国中小企業団体中央会「中小企業景況調査」)と認識
③家計支出が減少している実態(総務省「家計調査」)と認識
④実収入が増えず非正規雇用が増えている実態(総務省「家計調査」、「労働力調査」、鹿児島労働局報告)と認識
(5)消費税率10%への引き上げを止めるべき

2 生活保護行政等について
(1)平成26年度の生活保護基準の改定内容について
①直近の生活保護世帯数と人員及び国の生活保護基準改定の方針
②生活保護世帯は、なぜ臨時福祉給付金の対象から除外されたのか
③モデル世帯ごとの保護費の推計と比較(25年4月、25年8月、26年4月)について
ア.夫婦と子1人世帯(男33歳、女29歳、子4歳)の保護費の推計と比較
イ.夫婦と子2人世帯(男47歳、女43歳、子14歳、子11歳)の保護費の推計と比較
ウ.母と子1人世帯(女31歳、子4歳)の保護費の推計と比較
エ.70代以上単身世帯(男72歳)の保護費の推計と比較
オ.60代夫婦世帯(男69歳、女65歳)の保護費の推計と比較
④本県及び本市における行政不服審査請求と認識
(2)生活保護世帯等への適正な執行について
①高校生のアルバイト収入について
ア.高校生のアルバイトの実態とこれまでの対応
イ.高校生のアルバイトの収入認定の改定内容
ウ.高校生を含む保護世帯数と今後の周知方針
②県の「奨学のための給付金」制度について
ア.制度の概要(目的、支給要件、支給対象者、手続き、問い合わせ先)と本市の役割
イ.生活保護世帯への支給額と収入認定の有無
ウ.制度の周知(生活保護世帯及びその他世帯)と本市の対応
③保護世帯のエアコン購入について
ア.エアコン購入を希望する保護世帯へのこれまでの対応と事例
イ.エアコンの普及状況と今後の対応(生活福祉資金の貸付基準等)
ウ.改定内容の周知徹底と生活福祉資金の借り入れ基準の緩和を要請すべき
④水俣病患者の「療養手当」を誤って収入認定した3つのケースについて
ア.当局が「療養手当」を誤って収入認定した3件の原因と責任の所在
イ.3件のうち、1名の保護受給者が行政不服審査請求したケースについて
a.不服審査請求の内容と経過
b.国への照会内容
c.国からの回答内容と本市の対応
ウ.行政不服審査請求をしていない残りの2名のケースについて
a.残りの2名の保護受給者へのこれまでの対応
b.2名の方の誤って減額していた期間とその総額
c.国の回答に従い、全額を速やかに返還すべき
エ.今後の再発防止対策(庁内の研修強化・ケースワーカー増員・社会福祉士増員等)強化を

3 「子ども・子育て支援新制度(以下「新制度」)」と保育行政について
(1)待機児童対策と「第二次かごしま市保育計画」について
①直近の保育所数、定員総数、入所希望児童数、入所児童数、待機児童数と前年度との比較と特徴
②待機児童の年齢別・地域別実態と前年度との比較と課題認識
③入所保留児童(入所希望児童数-入所児童数)の実態と課題認識
④「第二次かごしま市保育計画」に基づく保育所整備方針と課題について
ア.地域ごとの整備目標と課題認識
イ.定員超及び定員未満の保育所数と課題認識(分園・定員増)
ウ.現行の認定こども園の現状(園数・定員数・年齢別児童数)と課題認識
エ.「認定こども園」増設の見通しと課題認識
オ.小規模保育所の新設方針と課題認識
(2)「第5号議案 鹿児島市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例制定の件」等について
①根拠法及び関係省令等の公布日とパブリックコメント募集期間
②本条例案提案までの本市の「子ども・子育て会議」等での審議経過とパブリックコメントの有無
③中核市での関係条例提案の状況
④本市ではパブリックコメントを実施しなかった理由と本議会提案の理由
⑤省令に基づく「基準」と本条例の関係(「国の定めに従うべき基準」と「参酌基準」)について
ア.「基準」の定義と該当する条項
イ.「国の定めに従うべき基準」とは、「当該基準より低い基準にしてはいけない」ということであり、条例制定に当たっては、当該基準の範囲内で、地域の実情を踏まえ、自治体の裁量で、より良い基準を条例で定めることは可能ということか
⑥条例案の内容について
ア.本条例に基づく「幼保連携型こども園」と、従前の「認定こども園」と異なる点はどこか
イ.第8条第1項「満3歳以上の園児については教育課程に基づく教育を行う」とは何か
ウ.第8条第2項「1学級の園児数は35人以下を原則とする」ことと保育所基準との整合性
エ.第12条第2項「園舎は2階建以下を原則とする。ただし特別の事情がある場合は、3階建以上とする」ことと3歳未満児の保育室の関係
オ.第13条(園舎に備えるべき設備)の「調理室を備えないことができる」条件と現行規定との関係
⑦条例提案に向けて、広く市民や保護者の意見を募ることなく、しかも現行の諸基準を実質下回る「基準」が示されており、市民不在の拙速な条例提案ではないか
⑧「新制度」に基づくその他の「省令」等の内容と本市の条例制定との関係
⑨「子ども・子育て会議」の今後の開催やパブリックコメントの予定
⑩「新制度」について市民と関係団体への説明責任を果たし、今後の条例制定に当たっては、市民や関係団体の要望をくみ上げ、国や現行の基準を上回るより良い条例制定に取り組むべき
 
4 B型・C型ウイルス性肝炎対策について
(1)肝炎対策に対する肝炎対策基本法(以下「同法」)に基づく国と地方自治体の責務について
①同法第12条(肝炎検査の質の向上等)の内容と本市独自の取組み 
②同法第15条(肝炎患者の療養に係る経済的支援)の内容と本市独自の取組み
(2)肝炎ウイルスの早期発見体制の強化について(同法第12条)
①40歳以上の健康増進法に基づく検診(平成14年度から実施)の実績について
ア.24年度と25年度の実績(受診区分・受診者数・陽性者数)と特徴
イ.個別勧奨年齢別無料検査(23年度~25年度)の実績と評価
ウ.14年度からの受診者数及び陽性者数の累計と課題認識
②20歳以上の特定感染症検査等事業に基づく保健所での肝炎ウイルス検査(18年度から実施)の実績について
ア.24年度と25年度の実績(受診者数・陽性者数・年齢別)と特徴
イ.25年度の中央保健センター及びその他の保健センターでの受診者数の比較とその要因
ウ.18年度からの受診者数及び陽性者数の累計総数と課題認識
③陽性者のフォローアップの取組内容と課題認識
④本市の肝炎ウイルスの早期発見体制強化のための検討課題について
ア.肝炎ウイルス検査料金の自己負担軽減を(現行は集団で600円、個別で1,000円の負担)
イ.緊急肝炎ウイルス検査事業による医療機関での無料検査の実施を(20代、30代の受診機会を)
ウ.保健センターでの受診体制の拡充を(7/28日本肝炎デー・肝臓週間等に向けて)
エ.特定感染症検査等事業による「出張型検診」を検討し利便性の向上と検査のより一層の促進を
(3)肝炎患者の経済的負担軽減について(同法第15条)
①肝炎治療等に対する公費助成について
ア.B型・C型肝炎ウイルス治療に対する公費助成の内容と本市の役割
イ.20年度からのインターフェロン治療費助成の受付件数と本市の割合
ウ.22年度からのB型肝炎ウイルスに対する核酸アナログ製剤治療費助成の受付件数と本市の割合
エ.肝炎患者の検査費用の負担について
a.市立病院での肝炎患者の定期検査費用負担(試算)
b.肝炎患者の定期検査費用への公費助成制度の有無
②肝臓機能障害に対する障害者手帳交付について
ア.障害者手帳交付による治療費負担軽減効果
イ.22年度からの本市での肝臓機能障害に対する障害者手帳の交付実績と課題認識
ウ.国に対し肝臓機能障害の診断基準緩和の要請を
③地方自治体独自の肝炎患者の負担軽減施策について
ア.自治体独自の肝炎治療等に対する助成制度を検討するための課題
イ.宇都宮市の「特定疾患患者福祉手当」など全国の自治体独自の負担軽減施策の調査検討を
(4)国の「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業(26年度予算事業)」について
①事業内容と全国での実施状況について
ア.事業概要と全国での実施状況
イ.陽性者フォローアップ事業(初回精密検査、定期検査)の内容
ウ.本市で想定される同事業の対象者数
②本事業による期待される効果
③現段階での県の対応
④肝炎患者団体からの本市への要請内容
⑤本市として県に対し早期実施を要請すべき
映像を再生します
戻る